反社会的勢力への対応に関する基本方針

当社は、健全な企業経営を実現するため、次の通り「反社会的勢力への対応に関する基本方針」を定め、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力による不当な要求等を拒絶するとともに、反社会的勢力との関係を遮断することに努めます。なお、この基本方針において「反社会的勢力」とは、以下(※)に定める者をいいます。

 

組織としての対応


反社会的勢力への対応は担当者や担当部署だけに任せず、会社組織全体として対応するとともに、役職員等の安全を確保します。

 

外部専門機関との連携


反社会的勢力を排除するため、平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関と綿密に連携いたします。

 

取引を含めた一切の関係遮断


反社会的勢力とは、業務上の取引関係を含め、一切の関係をもつことの無いよう努めます。また、反社会的勢力からの不当要求等に対しては毅然として対応し拒絶します。

 

有事における民事と刑事の法的対応


反社会的勢力からの不当要求等に対しては、積極的に外部専門機関に相談し、民事と刑事の両面から法的対応をいたします。

 

裏取引や資金提供の禁止


反社会的勢力に対して、不祥事件等を隠ぺいするような裏取引は絶対に行いません。 また、いかなる形であれ反社会的勢力への資金提供は行いません。

 

以上

※ 反社会的勢力に該当する者

(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(4)暴力団準構成員
(5)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう)
(6)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等、企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう)
(7)社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう)
(8)特殊知能暴力集団等(上記(1)から(7)までに掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう)
(9)その他上記(1)から(8)までに準ずる者(以下、上記(1)から(9)までを総称して「暴力団員等」という)
(10)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者
(11)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
(12)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(13)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
(14)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
 
 
2013年2月14日